成年後見制度
成年後見制度とは、精神上の障害があり判断能力が十分でない方(知的障害、認知障害、認知症)が、財産侵害を受けたり人間としての尊厳が損なわれたりしないよう、その方を援助してくれる方を付けてもらう制度です。
この成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
1、任意後見制度
今は元気だけれど将来自分の判断力が衰えた時を考えて、支援者である任意後見人を選んでおきます。財産や身の回りの希望について、支援者に「こう対処してほしい」と頼んでおくことができます。自分の事だから自分で決めておく、その考えが基本となっています。任意後見には複数の方、法人にも依頼できます。次に任意後見人制度のメリットとデメリットについて記します。
メリット
- 元気なうちに自分が信頼する人に依頼できる。
- 判断力があるうちに利用できる。
- 後見人に依頼できる範囲を決められる。
- 契約内容が登記され、任意後見人の地位が公的に証明される。
- 家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事がチェックされるなど
デメリット
- 本人の判断能力が低下した後には契約ができない。
- 死後の事務や財産管理を委任することができない。
- 法定後見制度の様な取消権がない。
- 財産管理委任契約に比べて迅速性に欠ける。など