遺言書の作成
ここ数年、終活という言葉が流行り「エンディングノート」を書かれる方が増えています。しかしながら、エンディングノートや個人が相続について記したノート等は法的な効力は持ちません。遺言書だけが法律で認められていることを知っておきたいものです。この遺言書は法律によって厳密な書き方が定められています。法に基づいた遺言書を作成する場合は、司法書士に相談することをお勧めします。遺言書には普通方式と特別方式がありますが、ここでは普通方式である「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」をご説明します。
①自筆証書遺言
相続人が自分で書いた遺言書を「自筆証書遺言」と言います。これは費用を掛けずに一人で作成できて内容はもちろん、作成したことを秘密にできるメリットがあります。一方、第三者が勝手に書き換えるというリスクを併せ持っています。この自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受けて法律的に認められます。ポイントは下記の通りです。
・全文をワープロ等を使用せず、必ず自筆で書くこと
・日付と氏名も自筆で記すこと
・できれば実印で捺印すること
・加筆訂正の場合は訂正箇所に捺印、署名すること
以上をご注意ください。
家庭裁判所は遺言の方式に関する事実を調査し、遺言書の外部状態をよく調べて検認証書を作成してくれます。
②公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上立会いの下で公証役場へ行き、公証人が口述を筆記して作成します。これを公証人が遺言者と証人に読み聞かせ、あるいは閲覧させて確認を行います。公証人が法律に基づいて作成された旨を付記して署名捺印を行います。原本が役場に保管され、内容が明確になるというメリットはありますが、性格上費用と手間がかかってしまいます。
③秘密遺言書
秘密遺言書は遺言者が役場に出向き、証書に内容を記して署名・捺印を行い、証書を封じてから同じ印鑑で封印します。この証書を公証人と証人2人に提出し、遺言であることを伝えて住所と氏名を述べます。公証人は封紙に日付と記録を記し、本人と証人と共に署名・捺印を行います。自筆証書遺言と秘密証書遺言は遺言者死亡の際には、家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットの比較は表をご参照ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
公正証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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メリット | ○家庭裁判所での検認手続が不要 ○死後すぐに遺言の内容を実行できる ○紛失・変造の心配がない (公証役場で保管) | ○手軽でいつでもどこでも書ける ○費用がかからない ○誰にも知られずに作成できる |
デメリット | ●費用がかかる ●証人が必要 ※成年者であることが必要。 ※下記の方は証人になれない。 ・推定相続人 ・その配偶者 ・直系血族など | ●不明確な内容になりがち ●形式の不備で無効になりやすい ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある ●家庭裁判所での検認手続が必要 |