法定相続人と法定相続分
相続は遺言書が残されていない場合は二つの方法で相続が決まります。
一つは法律で定められた相続分に従う「法定相続」。
そしてもう一つは相続者全員で話し合って決める「遺産分割協議」です。
法定相続人の順位と割合
基本的に法律では配偶者が1/2を相続し、あとの1/2を子供たちで分けることとなっています。法定相続人の順位と割合は、こちらの表をご参照ください。
順 位 | 法定相続人 | 割 合 |
---|---|---|
1 | 子と配偶者 | 子=1/2 配偶者=1/2 |
2 | 親(直系尊属)と配偶者 | 親(直系尊属)=1/3 配偶者=2/3 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4 |
■配偶者は常に相続人となります。
■親(直系尊属)は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。