遺産分割協議書作成の注意点
遺産分割協議書作成にはいくつもの注意点があります。作成内容を誤りますと、再作成になりますので慎重に作成し、じっくりと確認してください。
- 相続人全員で行いますが、郵送等も認められています。
- 誰がどの財産をどのように取得したか明記します。
- 協議後に見つかった遺産の分配方法も決めておきます。この場合は借金がある場合も認識しておいてください。
- 不動産の表示は登記簿通りに所在地、面積を記入します。
- 預貯金は銀行名、支店名、預金の種類、口座番号を記入します。
- 住所・氏名は住民票や印鑑証明どおりに記します。
- 押印は実印を用いて、必ず印鑑証明を添付します。
- 協議書が複数ページになる場合は契印をします。
- 協議書は相続人の人数分とともに金融機関提出分も作成します。
- 相続人に未成年者がいる場合は法定代理人、特別代理人が参加します。
- 相続人に胎児がいる場合は誕生後に作成します。
- 相続人の一人が分割前に推定相続分の譲渡をした場合は、譲り受けた人も参加しなければなりません。